こんにちは、富永です。
突然ですが、保険の受取人って確認した事ありますか?
証券なんてほとんど見ませんよね。
ぜひご確認ください。
独身時代のまま、実家のお父さんになっていませんか?
また、ご実家の親御さんの保険の受取人が亡くなった配偶者の方になったままではありませんか?
実は、生命保険金は受取人の固有の財産なんです。
どういうことかというと
例えば、子供3人で相続する場合を考えてみましょう。
預貯金が3000万円あったとすると3人で分けるんですね。
分け方は話し合いで決めることができるので自由です。必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。
3人で1000万円ずつ分けることも可能です。
では、ご両親が健在の時に子供Aはとても献身的に面倒をみたりしていたためAを受取人にした生命保険をかけていた場合どうなるでしょうか?
残された財産が子供Aが受取人になった生命保険600万円と預貯金が2400万円あったとします。
子供Aの保険金600万円は子供Aの固有の財産ですから、残りの2400万円を3人で分けることになります。
仮に800万円づつ受け取ったとすると、子供Aは預貯金だけで残された場合より400万円多く受け取ることができるんですね。
同居や近所に住む子供たちが、ご両親のために献身的に面倒をみていたにもかかわらず、相続時には平等に分けることになったということで揉めてしまうケースは多々あります。
せっかくならこの機会に見直してみてはいかがでしょうか?
受取人を指定できる保険の制度を活用することで解決できることもありますよ。
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