こんにちは、富永です。

夫の財産は全て妻がもらえるの?

私が亡くなった後、資産はどうなる?

保険に加入しているけど、私が亡くなったあとは息子に渡したい
このように、さまざまな疑問や意見をお持ちの方も多いです。
そこで今回は、万一の時に財産がどのようになるかを解説いたします。
亡くなった時の財産は、大きく分けると2つの方法で、引き継がれることになります。
相続によって受け取る場合
1つは相続です。
例えば、預貯金や不動産、有価証券などです。これらの資産は法定相続人全員の同意を得ることで、手続きを経て、名義変更や払い戻しされることになります。
法定相続人とは、民法で定められた、亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人です。
法定相続人になれる人は、亡くなられた方の配偶者とその血族です。
相続人になる血族には順位があり、以下のように定められています。
配偶者は必ず相続人になります。配偶者がいる場合、配偶者と第一順位の人たち全員の同意が必要です。
第一順位の人がいない場合、配偶者と第二順位の人たち全員の同意が必要となります。第二順位の人もいない場合は第三順位の人たちとなります。
配偶者がいない方の場合は、順位の高い順に法定相続人となります。例えば、配偶者も子供もいない場合は、親、祖父母が法定相続人です。
ただ、親、祖父母が既に亡くなっていらっしゃる事も多く、その場合、兄弟姉妹や甥姪になります。
保険などの場合、受取人を指定することができる
2つ目が、保険などで受取人を指定している場合です。
生命保険の死亡保険金の受取人を指定していて、被保険者の方が亡くなった時は受取人の方が所定の書類を準備することで、死亡保険金を受け取ることが出来ます。
生命保険は被保険者の方が亡くなられた時点で、その保険金は死亡保険金受取人固有の財産となります。
ですから、受取人の方1人で手続きをすることが可能です。
法定相続人が誰になるのかは、最終的には戸籍謄本を取り寄せて確認することになります。
金融機関で相続の手続きを行う場合に、戸籍謄本の提出を求められるのはそのためです。それから、法定相続人の同意を確認するために印鑑証明書を求められる場合も多いです。
相続の手続きを行う際は、あらかじめ金融機関や手続きを行うところに確認をしましょう。
特に、配偶者や子どもがいない場合、法定相続人が多かったり、生前に付き合いがなく同意を得ることが難しいケースも散見されます。
トラブル回避のためにも、受取人を指定できる生命保険を活用するなど、対策を行うことで残された遺族に意思表示することも重要ですね。
株式会社LongLife
富永 裕文
佐賀県武雄市武雄町大字永島15449-6
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E-mail: info@longlife-tominaga.com
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佐賀県武雄市の保険アドバイザー・ファイナンシャルプランナー・資産運用アドバイザー
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