レーシック、眼内コンタクトは医療費控除ができる

税金

こんにちは。富永です。

レーシック手術や眼内コンタクトレンズの手術をした場合、医療費控除の対象になるの?

近視で遠くが見えにくいと、メガネやコンタクトレンズを利用するのが一般的でした。

しかし、最近はレーザー照射で角膜を削って視力を調整するレーシック手術や、目の中にコンタクトレンズを装用する眼内コンタクトレンズ(ICL)もかなり普及してきましたね。

これからレーシックや眼内コンタクトレンズの手術を受けようと検討していらっしゃるの方もいるのではないでしょうか?

その時に、

「医療費控除は受けられるの?」

、と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。

レーシック手術や眼内コンタクトは医療費控除の対象になる

レーシック手術や眼内コンタクトレンズの手術を受けた場合、医療費控除の対象になります。

医療費控除は年末調整の対象にはならず、確定申告が必要です。

『確定申告』と聞くと「面倒くさい」と思ってしまいがちですが、メリットは大きいです。

レーシック手術や眼内コンタクトレンズの挿入手術は自由診療のため、費用は病院やクリニックによってさまざまです。

一般的に、レーシック手術は25万円〜40万円程度、眼内コンタクトレンズの場合は、40万円〜80万円程度と言われています。

仮に、所得税率20%の会社員の方が1年間に医療費を50万円支払ったとします。

この場合、

50万円-10万円=40万円
40万円×20%=8万円(所得税)
40万円×10%=4万円(住民税)


つまり、確定申告により、所得税が8万円還付になり、翌年の住民税が4万円減額されます。

合計12万円もの税金が還付されることになるのです。

このように、医療費控除が受けられる、レーシック手術や眼内コンタクトレンズの手術を受けた場合は、確定申告をした方が良いです。

先程も述べたとおり、これらの手術は、自由診療のため、加入している健康保険が使えず、全額自己負担となり費用が高額になります。

確定申告は面倒で手間がかかりますが、手続きを行うメリットは十分にありそうですね。

株式会社LongLife
富永 裕文
佐賀県武雄市武雄町大字永島15449-6
TEL:0954-27-8822
E-mail: info@longlife-tominaga.com

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