生命保険の活用法、相続の時に使える3つのメリット

相続

こんにちは、富永です。

生命保険には、さまざまな役割があります。

代表的な役割としては、万一の際に家族の生活を守ることです。

まとまった保険金を受け取ることで、残された家族の生活資金や教育資金などを補う役割がありますね。

そして、もう1つ生命保険には、相続時に大きな役割があります。

円滑な遺産分割や、相続税の軽減にも役に立つのです。

今回は、生命保険の相続でのメリット3つについて解説します。

1.相続税が軽減される

生命保険には、死亡保険金の非課税枠があります。

アクサ生命「人生100年の歩き方」より引用
https://www.axa.co.jp/100-year-life/wealth/20190402/

上記の金額を非課税で受け取ることが出来ます。

2015年に相続税の基礎控除が改正になりました。そのことにより、これまで相続税がかかる人の割合は、2014年の4.4%から2022年には、9.6%と2倍以上に増えました。

また、相続税を支払う被相続人の1人あたりの金額も2022年には1855万円と年々増えています。

生命保険文化センター「死亡者数に対する相続課税件数の割合」より引用
生命保険文化センター「課税価格と相続税額」より引用

そこで、生命保険に加入することで、非課税枠の分だけ相続財産を減らすことができるので、60代以上のシニア層からのニーズが強いのです。

2.指定した受取人に渡すことができる

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産になります。

通常、相続財産は亡くなった時点での相続人で相続することになります。

複数の相続人がいる場合、それぞれの同意がなければ受け取れません。

財産をどのように分割するのか、それぞれの同意がなければ受け取ることはできないのです。

しかし、生命保険の場合は死亡保険金の受取人を指定することが出来ます。

本来、生命保険は保険契約者の財産です。しかし、死亡保険金が支払われる場合、被保険者が亡くなった時点で、死亡保険金受取人固有の財産になるのです。

そのため、誰に渡したいのか、明確な意思表示をすることが出来ます。

3.スムーズに受け取ることができる

保険金は受取人の固有の財産になるため、受け取る際は、他の相続人の同意は必要ありません。

多くの場合、受取人のみで手続きが可能です。

保険金は指定口座に速やかに支払われるので、相続税の納税資金として使ったり、葬祭費用に使う事もできます。

このように、生命保険は単に残された家族の生活資金や葬儀のための費用としてではなく、相続を円滑に進めるメリットがあります。

相続財産が現預金よりも不動産、有価証券の方が多い場合も、相続人の不満をなくしたり、対立することを防ぐ事もできます。

生命保険を利用して残された家族への想いを伝える手段にもなり得ますね。

株式会社LongLife
富永 裕文
佐賀県武雄市武雄町大字永島15449-6
TEL:0954-27-8822
E-mail: info@longlife-tominaga.com

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