医療費が多くかかった年、多くの人が申告をあきらめています
こんにちは、富永です。
2月から3月に近づくと、医療費控除についての質問が増えてきます。
しかし、残念なことに、入院や手術などで医療費が高額になった年は、
・医療費控除を使えば税金が戻るかもしれない
・でも保険金を受け取ったから対象外だろう
このように考え、確定申告をしないまま終わってしまう方が少なくありません。
実際の相談現場でも、

「入院保険金をもらったので医療費控除は使えませんよね?」
という質問は非常に多く聞かれます。
しかし結論から言うと、
保険金を受け取っていても医療費控除は使えるケースが多いのです。
医療費控除とはどのような制度か
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となるのは次のような費用です。
・病院での診察費、治療費
・入院費、手術費
・処方薬代
・通院のための公共交通機関の交通費
・生計を一にする配偶者や家族の医療費
これらを合算した金額が、
・10万円
・または 所得の5%
のいずれか低い金額を超えた場合、医療費控除を利用できます。
医療費控除で特に多い誤解
医療費控除について、次のような誤解をしている方が非常に多く見られます。
よくある誤解
保険金や給付金をもらった場合、
年間の医療費すべてから差し引かなければならない。
この誤解が原因で、
・医療費控除が使えないと判断
・申告自体を行わない
というケースが一定数あるのではないかと感じています。
正しいルールは「対応する医療費だけ差し引く」
医療費控除では、保険金や給付金について次のようなルールがあります。
差し引く必要があるもの
・入院給付金
・手術給付金
・高額療養費
・出産育児一時金
差し引く範囲
重要なのはここです。
つまり、
受け取った入院給付金は入院費からのみ差し引くことになります。通院や薬代まで含めて差し引く必要はありません。
【計算例】実際の数字で確認してみましょう
ケース例
・年間医療費合計:40万円
内訳
・入院費:25万円
・通院費、薬代:15万円
受け取った保険金
・入院給付金:30万円
誤った考え方
→40万円ー30万円=10万円
このように考えて医療費控除は使えないと判断してしまうことがあります。
正しい計算方法はこちらです
・入院費25万円ー入院給付金30万円=0円
・通院費、薬代15万円
結果として、
15万円ー10万円(基準額)=5万円が医療費控除の対象額
となり、医療費控除を利用できます。
今回の例は入院したのが1回と考えて計算していますが、その入院に対応して受け取った入院給付金を差し引けばいいので、複数の入院がある場合はそれぞれ差し引きましょう。
また、がん保険などで診断給付金を受け取る場合があります。
がん保険の「診断給付金」は、入院や治療費を補てんする目的で支払われるものではないため、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。
医療費控除は確定申告しなければ戻りません
医療費控除は、自動的に適用される制度ではありません。
たとえ会社員の方であっても、
・年末調整では医療費控除はできない
・確定申告をしなければ還付されない
という点には注意が必要です。
マイナンバーカードがあれば申告は簡単
現在は、マイナンバーカードがあれば、
・スマートフォン
・パソコン
どちらからでもe-Taxによる確定申告が可能です。
パソコンでの申告にはマイナンバーカードのカードリーダーが必要な場合がありますが、スマホなら多くの場合、カードリーダーがそもそも備わっている機種がほとんどなので、比較的申告がしやすいです。
各医療機関や薬局でかかった費用を集計したりするのは、手作業では大変です。
医療費通知情報の自動連携を使えば、
・医療費の入力
・集計
・控除額計算
も大幅に省力化できます。
スマホとマイナンバーカードであれば説明に従って入力していくだけで申告ができますよ。
医療費控除で損をしないために
最後に重要なポイントを整理します。
-
保険金を受け取っていても医療費控除は使える
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差し引くのは「その医療費に対応する分だけ」
-
年間の医療費すべてから引く必要はない
-
勘違いで申告しないことが最も大きな損失
医療費が多くかかった年ほど、一度は必ず医療費控除の対象になるか確認してみてください。
参考:国税庁の公式情報
国税庁も次のように明確に示しています。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
国税庁「医療費を支払ったとき」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
株式会社LongLife
富永 裕文
佐賀県武雄市武雄町大字永島15449-6
TEL:0954-27-8822
E-mail: info@longlife-tominaga.com
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