会社員でも確定申告できる!医療費控除

税金

こんにちは、富永です。

会社員の方は確定申告にはあまり縁がない人も多いのではないでしょうか。

実は、会社員の人にとって数少ない節税ポイントがあります。

それが「医療費控除」です。

少し手間がかかりますが、医療費控除の申告をすることで税金が戻ってきますよ。

医療費控除とは

大きつ分けて2つあります。

①従来の医療費控除

1年間で10万円以上支払った金額が所得から控除されます。


つまり、
「1年間の医療費ー10万円ー医療保険などで受け取った保険金=控除額」
です。


「1年間で10万円も医療費掛からないよ」という人もいるかもしれませんが、生計を維持している家族の分も含めて大丈夫です。

また、医療費だけでなく


・病院に行くための電車やバス代などの交通費
・インプラント
・レーシック


これらの支払いも控除の対象になります。

②セルフメディケーション税制

薬局などで買った薬のうちセルフメディケーション税制の対象になった薬の額の年間12,000円以上の部分が控除されます(最高88,000円)


例えば、薬局で買う風邪薬や鼻炎薬などですね。

対象になる薬はこちらのサイトでご確認ください。

対象の薬にはこんなマークがついてますよ。

「薬代ー12,000円=控除額」というイメージです。

ちなみに、①の従来の医療費控除と②のセルフメディケーション

税制は併用できませんのでどちらかを選ぶことになります。

どのくらい税金がお得になるか?

説明だけではわかりにくいので事例で考えてみましょう。

例えば、昨年の医療費の合計が40万円で医療保険から20万円受け取ったとします。

この場合、40万円から10万円を引いてさらに医療保険からの保険金を引きます。

40万円ー10万円−20万円=10万円

10万円が所得から控除されます。

一般的な会社員の収入だと所得税10%と住民税10%ですから、

所得税10万円×10%=1万円
住民税10万円×10%=1万円(厳密には翌年の住民税から引かれます)

合計2万円もの税金がお得になりますよ。

医療費控除の方法は?

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。

昨年の医療費の領収証を準備してお近くの税務署か自治体の税務課で聞いてみましょう。

前年の領収証がないひとは

前年の領収証をなんとかして申告する労力が勿体無いので、昨年ぶんはあきらめましょう笑

今年は始まったばかりなのでこれから病院や薬局の領収証をしっかり保管しておいてはいかがでしょうか。

医療費は1年間で意外とかかってます。

例えば、ご両親を扶養に入れていたり、鼻炎や高血圧などで病院に通っていると10万円くらいは支払っていたりします。

ぜひ活用してみてくださいね

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