傷病手当金の改正で、柔軟な対応が可能に

社会保険制度の改正

こんにちは、富永です。

2022年になり、商品やサービスの値上げなど、家計には厳しいニュースが多いですね。

最近では、雇用保険の保険料は2022年度から引き上げられる、とのニュースがありました。

労働者が支払う分は10月から変更になります。

例えば、現在月に900円支払っている場合、変更後は、1500円が給料から引かれることになります。

傷病手当金とは

一方、悪いことばかりではありません。

今年の1月からは、傷病手当金が改正になり、より柔軟な対応が可能になりました。

傷病手当金とは、病気や怪我で、仕事を休んでいる間の所得を保障する制度です。働けなくなった日の4日目から支払われます。

金額は、概算ですが、直前1年間の標準月額の平均を30日で割ります。その2/3程度と考えて良いでしょう。

これまでは、最初の支払い開始日から1年6ヶ月まで支給されることとなっていました。

例えば、途中で出勤して給与の支払いがあった場合、1年6ヶ月以降はいっさい受け取ることができませんでした。

しかし、令和4年1月1日より、支給を開始した日より、通算して1年6ヶ月に変わりました。

つまり、途中で出勤して給与の支払いを受けた分は、1年6か月以降に休めば傷病手当金を受け取ることができます。

全国協会けんぽHPより:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

最近の改正で明るいニュース

近年は、がんの治療など、高度な治療が増えたため、通院しながら勤務したり、長期にわたる治療も増えました。

そのような中、今回の改正は働きながら、治療をする場合に良い改正だと思います。

働き盛りの世代の場合、このような制度も把握した中で、保険を検討すると良いのではないでしょうか。

株式会社LongLife
富永 裕文
佐賀県武雄市武雄町大字永島15449-6
TEL:0954-27-8822
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