遺族厚生年金は受け取れない場合がある!?

遺族年金

こんにちは、富永です。

「生命保険の保険金額を、決める基準ってどうしたらいいの?」

そう思われる方も、多いのではないでしょうか。

とりあえず、保険に入る時に支払う保険料で決めてしまっていませんか?

日本には遺族年金という制度があるので、そんなに多くなくていいんじゃないの?というのも1つの考えですね。

実際に相談を受けるファイナンシャル・プランナーも、そのように案内している場合が多いように感じます。

ただ、安易に決めるのは注意が必要です。

実は遺族年金は、もらえない場合があるからです。

実際に幼い子供さんを残して、ご主人がお亡くなりになり、遺族年金を受け取れなかった方もいらっしゃいます。

遺族基礎年金は所得の制限はありませんが、遺族厚生年金を受給するには生計維持関係が必要です。

生計維持関係って、少し難しい言葉ですね。

同じように日本年金機構のホームページに載っています。

1、同居していること(別居していても仕送りしていたりすればOKです)

2、年収850万円未満、または所得が655万5千円未満

という条件があります。

専業主婦の家庭やパート収入の奥様などであれば、遺族厚生年金を受け取ることが出来ます。

しかし、年収が多い配偶者だと、遺族厚生年金が受け取れない場合があるのです。

例えば、配偶者の方が公務員や会社員で収入が多い場合があります。

また自営業をされていたり、夫の会社の役員として奥様が役員報酬を受け取っている場合、収入によって受け取れない場合があります。

こういう場合は、死亡保険金を大きめに設定する必要がありますね。

保険金額を決める時には

・誰に
・いつまで
・どのくらい

この3つをしっかり考えて、保険に加入しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました